カード・クレジット・消費者金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・消費者金融のビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
バランスシート(貸借対照表)に計上するもので、将来の貸し倒れ発生に備えて積み立てる準備金の残高をいいます。
毎決算期ごとに、この準備金に対し、一定の積立金繰入れ(addition to reserve)と積立金戻入れ(取り崩し=surplus reserves transferred to incomeを行います。
参照→貸し倒れ引当金
不良債権を決算処理の上で「損失」として処理することをいいます。
一般的に未収が発生してから1年以上経過した債権に関しては償却が認められています。
また、当該顧客が死亡、行方不明などの場合には6ヶ月経過した段階でも償却を認められています。
与信者が債務者に対し、「債権放棄通知書」を発行する場合は、1年あるいは6ヶ月未満の不良債権でも未収の発生時期にかかわらず貸し倒れ償却ができます。
参照→貸し倒れ、チャージオフ・不良債権
将来の不良債権償却(charge off)のために、事前に期末残高に対する一定割合で積み立てる内部留保のことです。
税法上業種ごとに一定割合で無税積立てが認められています。
なお、reserveは貸借対照表の貸し倒れ引当金「残高」をいい、provisionは損益計算書の引き当て「額」を指します。
またreserveからの繰り戻し(取り崩し)は「transfer」といいます。
参照→貸し倒れ
総与信残高に対する不良債権の償却額の割合のことをいいます。
一般的には総与信残高を期中平均で計算する場合(対期中平均残高貸し倒れ率)と、期末残高で計算する場合(対期末残高貸し倒れ率)の2つの方法があります。
米国では一般に期中平均残高を用いることが多く、日本では期末残高を用いることが多くあります。
残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が表示中の貸し倒れ率は高くなります。
同意語→償却率
類似語→延滞率
融資の際の与信可否を判断するための基準をいいます。
あるいは制限条項のことをいいます。
類似語→与信基準、スコアリング
売買の目的物に「隠レタル瑕疵」(一見して分からない欠陥)がある時は、買い主は売り主に対し「契約を解除する」か「損害賠償」の請求をすることができます。
これを瑕疵担保責任といいます。
ただし、この権利は、買い主が事実を知ったときから「1年以内」に行使することを要します(民法57条)
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことをいいます。
わが国の法律では、民法上の上限金利は、融資額10万円未満は年20%以下、10万円以上100万円未満は年18%以下、100万円以上年15%以下となっています。
しかし、出資法の上限金利は、平成12年12月17日改正により29、2%とされました。
ただし、質屋、日賦貸金業者については、年109、5%(日歩30銭)です。
なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法がありますが、貸金業規正法などでは、実質年(利)率を用いることが義務づけられています。
参照→貸出金利、法定金利、実質金利
融資金額の上限枠です。
消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けていて、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「本部決済を必要とする」というような内規を設けているところが多くあります。
融資実行する際の基準、条件のことをいいます。
借り手についての「条件=資格」を意味する場合と、「融資内容」(金額、金利、期間など)を意味する場合があります。
参照→与信準備、貸出基準
金利表示やカード発行者に対する抗弁権についての米連邦法のことをいいます。
その規制がレギュレーションZです。
消費者信用の金利表示について、実質年利表示を義務付けているほか、クレジットカードでショッピングした場合、カード利用者のカード発行者に対する抗弁権の接続を規定しています。
このほか、自宅を第二抵当の担保としてモーゲージローンを借りる場合には、3営業日以内のクーリングオフを借り手に対して認めることも定めています。
同法では、単に実質金利の表示を義務付けているだけでなく、極めて具体的に実質年利の計算方法や費用として認定するもの、あるいはみなし利息とするものなどの区別を明記しているのが特徴です。
貸し手(lender)
金銭消費貸借契約において、金銭を貸す側の人(業者)を指します。
類似語→与信者、信用給与者
金融機関の融資に伴う責任をいいます。
貸し手の信頼を裏切り予定した貸出を中止したり、回収したり、融資に当たって弱者を差別したりした場合、貸し手責任を追求されることがあります。
また、貸し手は借り手の返済能力、返済意思を十分確認せず信用を給与してはなりません。
金融機関の利益のためだけに貸出をしたり、加盟店と結託して借り手をだますような行為を行ってはなりません。
弱者を守り育てるのが金融機関の貸し手責任です。
米国では貸し手責任が認められるのは、契約違反、誠実義務違反、開示義務違反、契約・ビジネスへの不法な介入などのケースです。
融資申し込み者の返済能力を超えた金額を貸付けることをいいます。
類似語→過剰融資、過剰与信
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